交通事故治療の必要性|奈良県香芝市でむち打ちなどの交通事故治療ならひろ整形外科クリニックへ

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交通事故治療の必要性

早めの受診をお勧めします

交通事故で被害者の場合にも見られますが、特に加害者の立場であったりすると、痛みなどの症状を我慢してしまいがちです。
しかし、加害者であっても保険を適用し窓口負担無しで治療を受ける事ができます。
我慢せずに、痛み、異常を感じたら、すぐに治療を開始することをお勧めします。

早期治療が必要な理由

交通事故に遭った場合、出血などを伴う見た目にわかるダメージや、骨折などの激しい痛みがあれば、だれもがすぐに病院で治療を受けるでしょう。しかし、事故の直後には特に問題があるように感じられなくても、後から症状が出る場合があります。事故の際にはそれ自体のショックによる興奮や、不安などの影響で痛みや不調を感じにくい状態になっていることも多いからです。
もし頸部などにダメージを受けていれば、数日たってから頭痛や首の痛み、吐き気やめまい、倦怠感などを感じることがあります。
これらの症状は目に見えないため、周囲の方には理解されにくく、事故から時間が経っているほど職場などに言いにくいと感じる方もおられますが、これを放置すると、後遺症として長く患ってしまうこともありますので、早めに治療を受けることが重要です。
事故の直後に、「大したことはない」などと自己判断せず、診察や検査を受けられることをおすすめします。

補償・慰謝料について

慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。

交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類

傷害による損害

被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

後遺障害による損害

被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護 第1級)後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

死亡による損害

被害者1名につき、最大3,000万円
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

交通事故の補償の支払い基準

自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。

算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。

保険金が適用されないケース

いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。

  • 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
  • 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
  • 追突した側が被害車両の場合